最近、インターネットショッピングにおける、偽ブランド品の販売が問題になっております。
偽ブランドの販売会社、製造工場が摘発されたというニュースは、ショップを持つオーナー様なら一度は耳にしているかと思います。
偽ブランドの取り扱い、販売は商標権侵害の違法行為で、刑事罰の対象となり
| ●個人 |
5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金 |
| ●法人
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1億5千万円以下の罰金
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が課せられます。
お客様が模造品と承知していた場合でも、違法行為であることには変わりはありません。
teacup.ショップサービスでも、利用規約の第23条(禁止事項)で、このような商品を販売することを禁止しております。
また、お客様がそれを購入してしまった際、起こったトラブルについては、第24条(免責)において当社では一切責任や義務を負わず、オーナー様の責任によって解決するものと定めております。
正規販売ルートによる、仕入れが証明できないために、裁判等のトラブルが多発しております。
teacup.ショップサービスでも先日、某ブランドより弁護士を通じて、偽物の商品を販売しているという連絡を受け、そのショップを閉店させていただいております。
最近では緻密な出来に、ショップ側も実際知らずに扱っていて、お客様がなんらかの際に気が付いて問い合わせを受けて知る、という例も少なくありません。
こういったことを、事前に防ぐために、今後ブランド品を扱う場合、
正規販売ルートから仕入れた商品以外の販売を、固くお断りさせていただきます。
すでにブランド品を扱われているオーナー様もいらっしゃるかと思いますが、正規販売ルートから仕入れた商品以外は店頭に表示しないようにお願いいたします。
お客様が安心して利用できるショッピングモールにするためにも、
みなさまのご協力をお願いいたします。
株式会社ティーカップ・コミュニケーション
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